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相続の手続きのたびに、謄本などのすべての書類を持ち歩くのは大変です
それを簡単にできるのが、この法定相続情報証明制度です
相続関係を一覧にした法定相続情報一覧図と、戸除籍謄本などを登記所に提出します
内容が確認されれば、一覧図に認証文を付した写しが無料で交付されます
この写しが謄本などの相続関係図と同等の書類と見なされます
以後この写し1枚だけで、次のような手続きを行うことができます
・相続財産の不動産の名義変更登記
・金融機関や有価証券などの名義変更
・行政機関での手続き
ただしこの一覧図の作成を依頼できる申出人は、相続人だけです
その申出人が、弁護士、司法書士、税理士などに依頼をすることはできます
この手続きのために必要な書類は下記のサイトでご確認ください