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相続の手続きを進めるために、戸籍謄本などの公的な証明書類が必要です
本籍地が遠方だったり、体調などで交付が大変な場合もあります
そのような際に便利なのが、戸籍証明書等の広域交付制度です
戸籍証明書・除籍証明書を、本籍地以外の最寄りの市区町村の窓口で請求できます
ただし電子化されていないものは対象となりません
また一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません
次の方が、戸籍証明書などを請求できます
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
そして上記の方が、直接市区町村の窓口で請求手続きをする必要があります
郵送や委任状による代理人では請求できませんので、ご注意ください
また請求の際には、本人確認のため次の顔写真付きの身分証明書も必要です
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポートなど