込江保次税理士事務所/鎌倉市大船

相続対策や定年後の生活資金などについてお気軽にご相談ください

目次

相続放棄を受けるには、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申請しなければなりません

預金の解約など相続手続きを始めてしまうと、承認されない可能性があるのでご注意ください

具体的には、相続放棄の申述書と戸籍謄本などの必要書類を家庭裁判所に提出します

この手続きは司法書士に依頼することができます

相続税の計算では、相続を放棄する相続人がいる場合でも「法定相続人の数」は変わりません

そのため相続税に対する基礎控除額や死亡保険金の非課税限度額も変わりません

ただし負債がある場合には、他の相続人の負担が増えることになりますので注意が必要です

直系尊属全員が放棄した場合、本来相続権が無い被相続人の兄弟姉妹に債務負担が生じる可能性があります

また相続放棄をしても死亡保険金の受取人になっている場合は、その保険金の相続は放棄できません

この場合、相続税の死亡保険金の非課税は適用されませんので、相続税の納付が生じます

参照

相続人の範囲と法定相続分

相続税の課税対象になる死亡保険金

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込江