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死亡保険金を受け取った場合には、一概に相続税の対象となるわけでありません
被保険者、契約者=保険料の負担者、保険金受取人がどなたかによって課税関係が異なります
・被保険者:被相続人Z、契約者:相続人A、受取人:相続人Aの場合
相続人Aに対してご自身が所得を得たものとして、相続人Aに所得税(一時所得)が課されます
・被保険者:被相続人Z、契約者:被相続人Z、受取人:相続人Aの場合
相続人Aに対して被相続人Zの財産を相続したものとして、相続人Aに相続税が課されます
・被保険者:被相続人Z、契約者:相続人A、受取人:相続人Bの場合
相続人Bに対して相続人Aから贈与があったものとして、相続人Bに贈与税が課されます
新たに保険の契約する場合や、死亡・結婚離婚などで契約した時と家族関係が変わった場合などには注意が必要です
詳しくは国税庁・死亡保険金を受け取ったときを参照ください