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相続財産に上場されている株式がある場合の、株式評価額の計算方法は次の通りです
銘柄ごとの株式単価×株数
原則的には、亡くなられた日(課税時期)の終値が株式の単価になります
ただし次の3つから有利な金額を選ぶこともできます
1.亡くなられた月の毎日の終値の月平均額
2.前月の毎日の終値の月平均額
3.前々月の毎日の終値の月平均額
詳しくは国税庁・上場株式の評価を参照ください
また次の場合には、上記の価額より調整を行う必要があります
1.休日などで課税時期に終値が無い場合
2.課税時期が配当金交付などの基準日となる場合
国税庁・株式及び出資に関連する通達を参照ください