込江保次税理士事務所/鎌倉市大船

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家なき子特例(小規模宅地等の特例)

2025-05-27 11:05:38
目次

相続税法にいわゆる「家なき子」、と呼ばれている特例があります

これにより配偶者や同居家族以外でも、小規模宅地等の特例が受けられます

ただしこの特例を受けるには、次の5つの要件をすべて満たすことが必要です

・配偶者及び同居親族がいない

・相続開始前3年以内に、宅地を相続する親族は自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいない

・相続した宅地を相続税の申告期限まで所有している

・相続開始前3年以内に、土地を相続する人は「三親等内の親族」または「相続する人と特別の関係がある一定の法人」が所有する家屋に居住したことがない

・相続開始時に住んでいる家屋を過去に所有したことがない

詳しくは国税庁・相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)を参照ください

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込江