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配偶者が被相続人の場合に、相続税が減額される制度があります
1億6千万円、又は配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額が対象となります
適用を受けるためには、相続税の申告書に必要な書類を添付して提出します
※ 添付書類:戸籍謄本や遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書など
配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産に基づいて計算した金額が対象です
そのため相続人が決まっていない財産は、この軽減の対象になりません
それでも一定の要件を満たす場合には、軽減の対象となることがあります
詳しくは国税庁・配偶者の税額の軽減を参照ください