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相続により取得した宅地等で一定のものは、相続税の評価額を減額することができます
減額の割合は、その宅地等の利用区分や面積などによります
対象となる宅地等は次のものです
それぞれ適用要件や限度面積が異なりますのでご注意ください
・特定事業用宅地等
・特定同族会社事業用宅地等
・特定居住用宅地等
・貸付事業用宅地等
・日本郵便株式会社に貸し付けられている一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等
この適用を受けるには、相続税の申告書にその旨の記載をします
また小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなどの添付も必要です
取得した相続人等が2人以上の場合は、その全員の同意と申告期限までの分割が必要です
申告期限までに分割されていない場合には、国税庁・相続財産が分割されていないときの申告を参照ください
この特例の適用を受けられると相続税額を大きく減らすことができます
ただし適用要件など複雑ですので、国税庁のサイトでしっかりとご確認ください
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)