目次
相続などにより財産を取得した場合は、その財産の価額に基づいて相続税が課されます
申告と納付の期限は、相続開始の日の翌日から10ヶ月以内です
相続財産などの合計額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要となります
※ 基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除額を超えない場合でも、遺産分割の内容により相続税の申告と納付が必要となる場合があります
逆に超えた場合でも、納付が不要となる場合もあります
申告や納税が必要かどうかは、国税庁のページで簡易的に判定を行うことができます
このページでは申告書の作成はできませんが、税務署からのお尋ねの回答に利用できます
また一度入力したデータは、保存して後で利用することができます