込江保次税理士事務所/鎌倉市大船

相続税の申告や生前対策などもご相談ください

相続登記の義務化

2025-03-18 15:57:28
2025-03-19 14:11:38
目次

相続などで不動産を取得した場合には、登記の名義変更が必要になります

昨年令和6年4月よりこの名義変更登記が義務化されました

3年以内に登記をしない場合は、10万円以下の過料対象となります

詳しくはこちらの法務局のページ「相続登記義務化」でご確認ください

先日の「空き家特例」の適用も、相続開始後3年目の年末が期限となっております

いずれも期限が過ぎる前に手続きを済ませられるように、対応していただければと思います

私が開業直後より業務提携をしていただいている、司法書士先生がいらっしゃいます

登記のことなどでご相談がございましたならば、ご紹介いたします

この記事を書いた人

込江