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相続などで不動産を取得した場合には、登記の名義変更が必要になります
昨年令和6年4月よりこの名義変更登記が義務化されました
3年以内に登記をしない場合は、10万円以下の過料対象となります
詳しくはこちらの法務局のページ「相続登記義務化」でご確認ください
先日の「空き家特例」の適用も、相続開始後3年目の年末が期限となっております
いずれも期限が過ぎる前に手続きを済ませられるように、対応していただければと思います
私が開業直後より業務提携をしていただいている、司法書士先生がいらっしゃいます
登記のことなどでご相談がございましたならば、ご紹介いたします