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「空き家特例」と言われている相続に関連する新しい税制があります
相続に起因しますが、実際には所得税の譲渡所得に関するものです
亡くなられた方が自宅として利用していた不動産を相続などにより取得した方が売却した場合の特例です
不動産の売却益から最大3000万円を控除することができます
この特例を受けるためには、下記のような要件を満たさなければなりません
・相続などにより取得した被相続人の家屋と敷地などが対象
・家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・相続開始の日から3年を経過する日の年末までに売却済み
・売却代金は1億円以下
その他に一定の耐震基準を満たす必要や、相続前後の利用状況なども定められています
詳しくは国税庁の下記のページにて、ご確認ください
亡くなられた方が老人ホームなどにお住まいで、自宅として利用していなかった場合でも、この適用を受けられることがあります
この場合の要件につきましては、国税庁の別のページをご覧ください